2013年10月22日火曜日

任意売却決済

 本日、任意売却による物件の決済をさせて頂きました。

今回は私が不動産の仕事を始めて、初体験の売主様・買主様不在の決済

(お引渡し)。

一般的には、金融機関にて売主様・買主様・司法書士、そして私たち仲

介会社が同席のもと行なわれるのですが、双方共に仕事の都合で来られ

ないとの事それも任意売却の案件にて売主様不在と云うのは、今までに

は無いことです。

というのも、保証会社(債権者)はそれを許さず、決済日に今後の残債

(不動産を売却処分しても残ってしまう残金の支払い)についての面談

を債務者(売主様)とおこなうからです。

 

今回の売主様(任意売却のご相談者)は、当初にお会いした以降は連絡

は全てメール、契約書等の書類は郵送そして、引越後の残置物はまだ使

えるものだから買主が使ったらいい!

抵当権抹消に伴う司法書士の費用は一切認めない。

司法書士による本人確認・書類への捺印も、司法書士に近くまで来て欲

しい。 というものでした。 

残置物の処分・抵当権の抹消費用は、通常、債権者も売渡し費用として

認めているため売買代金の中から控除され、売主様が別途、現金を支出

しなくても良いのですがそれを説明しても理解頂けませんでした。

正直言って、誠に理不尽な要求です。


買主様が見つかっていなければ、「競売にどーぞ」と言うのですが

買主様は当物件を気に入っておられますので、そうとも言えず、結局

残置物は買主様で処分いただき、抵当権抹消費用は当社負担と致しま

した。

 あとは決済時の売主様の同席ですが、債権者に相談したところ「基本

的には同席が絶対ですが、電話での話合いで何とかしましょう」と言

って頂けました。

 
今回の決済、買主様・債権者様・司法書士の協力がなければ出来なか

った決済です。

皆様には融通を利かして頂き本当に感謝です。